遺産相続 不動産の場合②

相続について考えたことはありますかー

今回のブログでは前回で書いたとおり、不動産の相続の方法のそれぞれのメリットとデメリットについて紹介しますね。

①現物分割 相続人のひとりが不動産を所有する。

<メリット> 簡単。売らなくてもいいし、代償金も発生しない。

不動産をもらった相続人が勝手に売却したり、人に貸したりすることができる。

<デメリット>公平に分けられない。不動産が複数あってもそれぞれが価値が違うため分けること自体難しい。相続人が複数だと全員が納得する方法で分けるしかない。

②代償分割

(3億の不動産で3人の相続人(兄弟3人の場合)→1人が所有。あとの2人はその人から1億ずつ代償金としてお金をもらう)

<メリット>所有した一人の遺産が多くなってしまう、ということがなくなる。所有した一人は不動産を自由に処分できる上に他の相続人もお金をもらえるので納得しやすい。

<デメリット>所有した一人がお金をもっていないとそもそも出来ない。このケースだとわける分のお金を2億もっていないとそもそも出来ない為、不動産を売却して3人でわけた方がいい!という風になる

③共有 (兄弟3人の場合)3人の持ち分(3分の1ずつ)を共有の登記(持ち主であることを書面によって権利を保護するもの)する

<メリット>遺産分割の協議をする必要がないので、相続をしたらすぐに共有の相続登記に入れば解決できる。分割の協議でもめそうな時、とりあえず共有にするケースが多いのは手続きも簡単な為。

<デメリット>不動産を売却したり、人に貸すのが難しくなる。売却したりする為には共有者全員の承諾が必要になるため。

④換価  不動産を売り、そのお金を相続人でわけること

<メリット>売ったお金を均等に分ける為、公平に遺産を分割することができる。不動産は建物も残っていれば、維持するだけでもお金が掛かります。

<デメリット>売却するには手数料や譲渡所得税がかかる(場合によっては数百万もかかる場合も)

そうなると不動産を売ってもあまりお金がもらえなかったり、そもそも売れるかどうかがわからない(時間がかかってしまう)為、場合によっては最良ではない選択ともいえます。

補足をつけると、共有で相続をすると、相続人が亡くなるとその子供が相続し、子供が複数人いた場合はひとりひとりの共有の持分が少なくなったり、相続が進むと、だれが共有の所有者なのかわからなくなったりして不動産の処分ができなくなってしまう…なんてこともあります。

次回以降では今回紹介できなかった分割協議書や登記について記事にしたいと考えております!