遺産相続 不動産の場合③

相続について考えたことはありますかー

今回のブログでは遺産を相続するときに作成される「遺産分割協議書」について紹介しますね

<遺産分割協議書とは?>

遺産の分割について、相続人全員が納得した内容を書面にしたもの=契約書のようなもの

遺産分割協議書は対外的にも遺産の分割を証明できるもの=1種の照明書の性質ももっています

<遺産分割協議書が必要になるケース>

相続人がひとりならそもそも分割協議が必要がない

遺言があれば、その通りに相続がはじまるので、協議書が必要になるケースは

・相続人が複数いて遺言がないとき

・遺言があっても、一部しか指定されていなかった時→分割協議が必要

になります

<なぜ遺産分割協議書が必要になるのか?>

・のちのちのトラブルを回避するため

遺産分割協議書=相続人全員の合意書=相続の分割の証明書となります。

この協議書がない場合、のちのちになって「そんなことは言っていない」「それは自分が相続するはずだった」なんて争いがおこるおそれがあります

・分割した内容を明らかにするため

単に相続人同士で合意しただけでは、当時者がわかっていても、第三者には説明でもしれくれない限りわかりませんし、説明されたとしてもそれが本当かどうかはわかりません。

そこで、相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書があれば、第三者にもとても分かり易く、相続を分割したことを証明することができます

・相続の手続きをすすめる為

この遺産分割協議書がなければ、不動産の相続登記や亡くなった方(被相続人)の預貯金の払い戻しもできません。(協議書は証明書になるので、証明書がなければ名義変更等ができない為)さらに相続税の控除もこの遺産分割協議書がないと受けられません→相続税がさらに高額になってしまう可能性も

ちなみに遺産分割協議書は「相続人であることの証明」として裁判においても証拠として利用できます。

<補足説明>

・遺産分割協議書を作成しなくても罰則はない→しかし誰かが勝手に遺産を処分してしまうおそれも

次回以降では今回紹介できなかった登記や相続にかかわる税について記事にしたいと考えております!