遺産相続~不動産の場合~

相続について考えたことはありますかー

不動産は現金とは違って分けることが難しいものです。相続人がひとりではなく、何人もいらっしゃるとトラブルも起こりやすいですね。

不動産の遺産分の相続についてはいくつか分け方があるのでこちらで紹介しますね。

①現物分割 相続人のひとりが不動産を所有する。

②①で取得できなかった相続人に対して代償金を払う

(3億の不動産で3人の相続人(兄弟3人の場合)→1人が所有。あとの2人はその人から1億ずつ代償金としてお金をもらう)

③共有 (兄弟3人の場合)3人の持ち分(3分の1ずつ)を共有の登記(持ち主であることを書面によって権利を保護するもの)する

④換価  不動産を売り、そのお金を相続人でわけること

それぞれのケースでメリット・デメリットがありますが、大切な遺産の相続となりますので相続人みなさんで話し合う、もしくは専門家に(弁護士など)相談する等今後の事も考えてお互いにとって良い選択ができるようにしましょう。

次回のブログでは今回紹介できなかったそれぞれの相続の仕方のメリットやデメリット、分割協議書や登記についてなど記事にしたいと考えております。